大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)87 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一は、原判決の認定に副わない事実を想定し、これを前提として単なる法

令違反を主張するに帰し、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す

る法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

同第二は、法令違反をいうが、原判決はその適法に認定した事実により、本件農地

に関する賃貸借の解除は適法且正当なものとは言えないと判示しており、右判示は

当裁判所においても肯認することができるのであつて、所論は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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